最低賃金とは?よくある疑問をQ&Aで解説
2026.10.19
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■はじめに
2026年10月1日から、兵庫県と大阪府の最低賃金が引き上げられました。兵庫県は時間額1,172円、大阪府は時間額1,231円となっています。
「最低賃金」については、わかりづらい点も多く、ハンズの利用者からも質問をいただくことがあります。
この記事では、最低賃金について、ハンズの利用者から実際にあった質問を元にQ&A形式で解説します。
■最低賃金とは?
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低額を定め、会社などの使用者は、その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業について定められる「特定最低賃金」があります。
地域別最低賃金は、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含め、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。また、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうが適用されます。
それでは、最低賃金についてよくある疑問を見ていきましょう。
■最低賃金についてよくある質問
Q1. 自分の給料が最低賃金以上かどうか、計算する方法を教えてほしいです。
A. 月給制の場合は、月給から最低賃金の計算に含まれない手当などを除いた金額を1時間あたりの金額に換算して、最低賃金と比較します。
最低賃金と比較するときは、次のような賃金を除いて計算します。
・精皆勤手当
・通勤手当
・家族手当
・結婚手当など、臨時に支払われる賃金
・賞与など、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外労働に対する賃金
・休日労働に対する賃金
・深夜労働の割増部分
そのうえで、計算の対象となる金額を1か月の平均所定労働時間で割ります。
たとえば、月給21万円のうち通勤手当が1万円、年間の所定労働日数が240日、1日の所定労働時間が8時間の場合は、次のように計算します。
21万円-1万円=20万円
240日×8時間÷12か月=160時間
20万円÷160時間=1,250円
この場合、1時間あたりの賃金は1,250円です。この金額と勤務先の都道府県の最低賃金を比較します。
勤務先が兵庫県の場合、2026年10月1日からの最低賃金は1,172円なので、1,250円は最低賃金を78円上回っています。したがって、この例では最低賃金以上ということになります。
Q2. 研修期間だから最低賃金より低い時給だと言われました。研修中なら大丈夫なんですか?
A. 研修期間だからという理由だけで、最低賃金を下回ってよいわけではありません。
雇用されて働いている場合は、研修期間中であっても原則として最低賃金が適用されます。
最低賃金法では、雇用形態にかかわらず、原則としてすべての労働者が最低賃金の対象となるためです。研修期間中であっても、労働者として雇用されているのであれば、この対象に含まれます。
ただし、試用期間中の方などについては、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合に限り、最低賃金を一定額減額できる「減額の特例」があるため注意が必要です。
Q3. 最低賃金が上がったのに、自分の給料は上がっていません。これって大丈夫なんですか?
A. 最低賃金が引き上げられても、現在の時給が改定後の最低賃金以上であれば、給料が上がるとは限りません。
兵庫県を例にすると、最低賃金が1,116円から1,172円に上がったとしても、もともとの時給が1,200円であれば、すでに新しい最低賃金を上回っているため、最低賃金が改定されたことを理由に、時給が上がるとは限りません。
一方で、もともとの時給が1,150円であれば、改定後の最低賃金1,172円を下回るため、1,172円以上に引き上げる必要があります。
Q4. 給料を計算したら最低賃金を下回っていました。どうしたらいいですか?
A. 最低賃金を下回る部分については無効となり、最低賃金との差額を受け取ることができます。
たとえ会社と労働者の双方が合意していたとしても、最低賃金より低い賃金を定めることはできません。最低賃金を下回る金額で契約していた場合、その部分は法律上無効となり、最低賃金と同じ金額を定めたものとして扱われます。
実際に支払われた賃金が最低賃金を下回っていた場合は、会社はその差額を支払う必要があります。
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