休日出勤とは?割増賃金や振替休日・代休の仕組みを解説
2026.10.13
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■はじめに
ハンズの利用者から、休日出勤に関する質問を受けることがあります。休日出勤は、働いた休日の種類や、その後の休みの取り方によって扱いが異なるため、わかりにくい部分もあります。
この記事では、休日出勤の基本的な仕組みや割増賃金、振替休日・代休について解説します。
■休日出勤とは?
休日出勤とは、一般的に会社が休日と定めている日に働くことをいいます。会社の休日には、労働基準法で定められた「法定休日」と、それ以外の「法定外休日」があります。どちらに出勤した場合も一般的には休日出勤と呼ばれますが、法律上の扱いは異なります。
法定休日に働いた場合は「休日労働」となり、法定外休日に働いた場合は、労働時間によって「時間外労働」となることがあります。
■法定休日と法定外休日
労働基準法では、使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。この休日を「法定休日」といいます。
一方、会社が定めている休日のうち、法定休日ではない休日が「法定外休日」です。
たとえば、毎週土曜日と日曜日が休みで、日曜日を法定休日と定めている会社では、日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日になります。
■休日出勤した場合の割増賃金
法定休日に働いた場合は、通常の賃金に35%以上の割増賃金が支払われます。法定外休日に働いた場合は、35%以上の休日割増ではなく、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた時間に対して、原則25%以上の割増賃金が支払われます。
たとえば、月曜日から金曜日まで1日8時間、合計40時間働いたあと、法定外休日の土曜日に出勤した場合、土曜日に働いた時間は週40時間を超えるため、時間外労働として25%以上の割増賃金が支払われます。
■振替休日とは?
振替休日とは、あらかじめ休日と労働日を入れ替えることです。たとえば、日曜日が休日、水曜日が労働日だったとします。
事前に日曜日を労働日、水曜日を休日に変更した場合、日曜日と水曜日の位置づけが入れ替わります。
適切に休日が振り替えられていれば、もともと休日だった日曜日に働いても休日労働にはならないため、35%以上の休日割増は発生しません。
■代休とは?
代休とは、休日に働いたあと、その代わりとして別の労働日を休みにすることです。振替休日との違いは、休日を変更するタイミングにあります。
振替休日は、休日に働く前に、休日と労働日を入れ替えます。
一方、代休は、休日に働いたあとで別の日を休みにします。
そのため、法定休日に働いた場合は休日労働として扱われ、35%以上の割増賃金が必要になります。
■休日出勤について確認するときは?
休日出勤の扱いを確認するときは、まず自分が働いた日が「法定休日」なのか「法定外休日」なのかを確認しましょう。また、別の日に休みを取っている場合は、それが事前に休日を変更した「振替休日」なのか、休日に働いたあとで取得した「代休」なのかも確認しましょう。
会社の休日や休日出勤のルールは、就業規則などで確認できます。法定休日がどの日かわからない場合は、会社に確認しましょう。
【参考資料】
厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
厚生労働省「確かめよう労働条件|週休2日制ですが、土日の手当に差があります。問題はない?」
厚生労働省「振替休日と代休の違いは何か。」
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