有給休暇とは?いつから、何日もらえる? 知っておきたい有給の決まり
2026.10.09
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- ハンズ西宮
「有給はいつからもらえるの?」
「パートやアルバイトにもあるの?」
求人票や会社の説明で「有給休暇」という言葉を見聞きしても、具体的なルールまではわからないことがあるかもしれません。
法律上は、入社から6か月間継続して働き、出勤率の条件を満たすと有給がもらえます。週5日勤務などの場合、最初の日数は10日です。勤務日数が少ない人にも有給はあり、日数は勤務条件によって決まります。
有給休暇は、賃金の支払いを受けながら仕事を休める制度です。正式には「年次有給休暇」といいます。
会社の休日とは別に、本来は働くはずの日に取れる休暇です。一定の条件を満たした労働者の権利として、労働基準法で定められています。有給が与えられることを「付与」と呼びます。
法律上、有給が付与されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 入社した日から6か月間、継続して勤務している
② その期間の全労働日の8割以上出勤している
「全労働日」とは、会社の休日を除いた、本来働くことになっている日のことです。出勤率は、この全労働日のうち何日出勤したかで見ます。たとえば、産前産後休業や育児・介護休業などで休んだ日は、出勤したものとして扱われます。
4月1日に入社した人が、この条件を満たしていれば、10月1日に最初の有給が付与されます。
会社によっては、入社日など、法律の基準より早い時期に有給を付与している場合もあります。実際の付与日は、会社の説明や、勤務条件などを定めた「就業規則」で確認しましょう。
週の所定労働時間が30時間以上、または所定労働日数が週5日以上の人には、次の表の日数分の有給が付与されます。「所定」とは、会社とあらかじめ決めている勤務時間や勤務日数のことです。
週ごとの勤務日数が決まっていない場合も、年間の所定労働日数が217日以上であれば、この表の日数が付与されます。
2回目以降も、直前1年間の出勤率が8割以上であることが条件です。表の日数は、そのときに新しく付与される日数で、使わずに残っている有給を含めた合計ではありません。
これは法律上の最低基準で、会社がより多い日数を付与することも可能です。
パートやアルバイトも、有給休暇の対象です。付与される日数は勤務条件によって決まり、上の表と同じ日数になる場合もあります。
週の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が週4日以下の場合は、勤務日数に応じた「比例付与」の対象になります。週ごとの勤務日数が決まっていない人は、年間の所定労働日数で確認します。最初の6か月後にもらえる日数は、次のとおりです。
たとえば、週3日・1日5時間の契約なら、初回は5日です。一方、週4日・1日8時間なら週32時間になるため、初回は10日になります。どちらの例も、継続勤務と出勤率の条件を満たしていることが前提です。
比例付与の場合も、2回目以降の日数は勤続期間に応じて定められています。詳しい日数は厚生労働省のホームページ等で確認できます。
有給を取る日は、原則として働く人が希望する日を指定します。利用目的も原則として自由で、休養や旅行、通院などに使えます。
ただし、希望する日に休むと「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社が別の日への変更を求めることがあります。これを「時季変更権」といいます。
会社の求める変更が認められるかどうかは、仕事の内容や忙しさ、代わりに担当する人を配置できるかなど、具体的な状況を踏まえて判断されます。
取得したい日が決まったら、会社で決められている方法で申請します。申請先や手続きは、就業規則や社内の案内で確認しておきましょう。
使い切れなかった有給は、翌年に繰り越せます。ただし、法律上は付与された日から2年で時効となり、取得する権利が消滅します。
たとえば、初回に10日もらい、次の付与日までに5日使ったとします。その後、新たに11日が付与されると、残っていた5日と合わせて16日になります。
前回付与分の残り5日と、今回付与された11日では、使える期限が違います。残日数とあわせて、それぞれの有給がいつまで使えるかも確認しておきましょう。
法律上の付与日数が年10日以上の人に対して、会社は、付与日から1年以内に5日以上の有給を取得させなければなりません。条件を満たすパート・アルバイトも対象です。
ここでいう10日は、繰り越し分を含む残日数ではなく、そのときに新しく付与される法律上の日数です。
本人が申請して取った有給も、この5日に数えます。その1年間にすでに5日以上取っていれば、会社がさらに5日を指定する必要はありません。
会社が取得日を決める場合は、本人の意見を聞かなければなりません。また、できる限り希望に沿うよう努める必要もあります。
自分がいつ、何日有給をもらえるかを知るには、入社日と、会社と決めている勤務時間・勤務日数が手がかりになります。
会社の説明を受けるときや、実際に有給を使うときには、次の3点を確認しておくとよいでしょう。
・次に有給が付与される日と、その日数
・今残っている有給の日数と、使える期限
・有給を申請する方法
※2026年9月30日時点の法令・厚生労働省の案内に基づいています。
■参考資料
・厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」
・厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
ハンズ西宮
「パートやアルバイトにもあるの?」
求人票や会社の説明で「有給休暇」という言葉を見聞きしても、具体的なルールまではわからないことがあるかもしれません。
法律上は、入社から6か月間継続して働き、出勤率の条件を満たすと有給がもらえます。週5日勤務などの場合、最初の日数は10日です。勤務日数が少ない人にも有給はあり、日数は勤務条件によって決まります。
■有給休暇とは?
有給休暇は、賃金の支払いを受けながら仕事を休める制度です。正式には「年次有給休暇」といいます。
会社の休日とは別に、本来は働くはずの日に取れる休暇です。一定の条件を満たした労働者の権利として、労働基準法で定められています。有給が与えられることを「付与」と呼びます。
■いつからもらえる? 原則は入社6か月後
法律上、有給が付与されるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
① 入社した日から6か月間、継続して勤務している
② その期間の全労働日の8割以上出勤している
「全労働日」とは、会社の休日を除いた、本来働くことになっている日のことです。出勤率は、この全労働日のうち何日出勤したかで見ます。たとえば、産前産後休業や育児・介護休業などで休んだ日は、出勤したものとして扱われます。
4月1日に入社した人が、この条件を満たしていれば、10月1日に最初の有給が付与されます。
会社によっては、入社日など、法律の基準より早い時期に有給を付与している場合もあります。実際の付与日は、会社の説明や、勤務条件などを定めた「就業規則」で確認しましょう。
■何日もらえる? 勤続期間ごとの日数
週の所定労働時間が30時間以上、または所定労働日数が週5日以上の人には、次の表の日数分の有給が付与されます。「所定」とは、会社とあらかじめ決めている勤務時間や勤務日数のことです。
週ごとの勤務日数が決まっていない場合も、年間の所定労働日数が217日以上であれば、この表の日数が付与されます。
| 入社からの継続勤務期間 | 新しく付与される日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
2回目以降も、直前1年間の出勤率が8割以上であることが条件です。表の日数は、そのときに新しく付与される日数で、使わずに残っている有給を含めた合計ではありません。
これは法律上の最低基準で、会社がより多い日数を付与することも可能です。
■パート・アルバイトにも有給はある?
パートやアルバイトも、有給休暇の対象です。付与される日数は勤務条件によって決まり、上の表と同じ日数になる場合もあります。
週の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が週4日以下の場合は、勤務日数に応じた「比例付与」の対象になります。週ごとの勤務日数が決まっていない人は、年間の所定労働日数で確認します。最初の6か月後にもらえる日数は、次のとおりです。
| 週の所定労働日数 | 年間の所定労働日数 | 初回の付与日数 |
| 4日 | 169〜216日 | 7日 |
| 3日 | 121〜168日 | 5日 |
| 2日 | 73〜120日 | 3日 |
| 1日 | 48〜72日 | 1日 |
たとえば、週3日・1日5時間の契約なら、初回は5日です。一方、週4日・1日8時間なら週32時間になるため、初回は10日になります。どちらの例も、継続勤務と出勤率の条件を満たしていることが前提です。
比例付与の場合も、2回目以降の日数は勤続期間に応じて定められています。詳しい日数は厚生労働省のホームページ等で確認できます。
■有給はいつ、どんな理由で使える?
有給を取る日は、原則として働く人が希望する日を指定します。利用目的も原則として自由で、休養や旅行、通院などに使えます。
ただし、希望する日に休むと「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社が別の日への変更を求めることがあります。これを「時季変更権」といいます。
会社の求める変更が認められるかどうかは、仕事の内容や忙しさ、代わりに担当する人を配置できるかなど、具体的な状況を踏まえて判断されます。
取得したい日が決まったら、会社で決められている方法で申請します。申請先や手続きは、就業規則や社内の案内で確認しておきましょう。
■使わなかった有給は繰り越せる?
使い切れなかった有給は、翌年に繰り越せます。ただし、法律上は付与された日から2年で時効となり、取得する権利が消滅します。
たとえば、初回に10日もらい、次の付与日までに5日使ったとします。その後、新たに11日が付与されると、残っていた5日と合わせて16日になります。
前回付与分の残り5日と、今回付与された11日では、使える期限が違います。残日数とあわせて、それぞれの有給がいつまで使えるかも確認しておきましょう。
■「年5日の有給取得」は会社の義務
法律上の付与日数が年10日以上の人に対して、会社は、付与日から1年以内に5日以上の有給を取得させなければなりません。条件を満たすパート・アルバイトも対象です。
ここでいう10日は、繰り越し分を含む残日数ではなく、そのときに新しく付与される法律上の日数です。
本人が申請して取った有給も、この5日に数えます。その1年間にすでに5日以上取っていれば、会社がさらに5日を指定する必要はありません。
会社が取得日を決める場合は、本人の意見を聞かなければなりません。また、できる限り希望に沿うよう努める必要もあります。
■まとめ
自分がいつ、何日有給をもらえるかを知るには、入社日と、会社と決めている勤務時間・勤務日数が手がかりになります。
会社の説明を受けるときや、実際に有給を使うときには、次の3点を確認しておくとよいでしょう。
・次に有給が付与される日と、その日数
・今残っている有給の日数と、使える期限
・有給を申請する方法
※2026年9月30日時点の法令・厚生労働省の案内に基づいています。
■参考資料
・厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。」
・厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」
・厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
ハンズ西宮