「障害者の法定雇用率の引き上げ」とハンズ加古川支援プログラムのご案内
2024.05.07
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こんにちは、就労移行支援 ハンズ加古川です。
4月に新年度を迎え、入学、入社、異動など新しい生活がスタートするシーズン。
また制度等も大きく変わる時期になっております。
さて、今回は「障害者の法定雇用率の引き上げ」についてお伝えいたします。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行令等の改正により、2024年4月から障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、2024年4月以降は2.5%(かつ従業員数が40.0人以上)、2026(令和8)年4月からは2.7%(かつ従業員数が37.5人以上)となります。

対象となる事業主は、次の対応が必要となります。
(1)毎年6月1日時点での障がい者雇用状況をハローワークへの報告
(2)障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」の選任(努力義務)
(1)については、「障害者雇用状況報告書」及び記入要領が事業所に届くので、提出期限である7月15日までに、主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告することになります。
ハンズ加古川では、一般就労に向けた作業などで適性を見極めや、必要なスキルを身に付けるトレーニングなどを通じて、自立した生活を送るための支援を行っています。
興味を持たれた方は、面談や見学も随時受け付けています。
詳細はホームページをご覧いただくか、直接ハンズ加古川にお問い合わせください。
気になった方は、お気軽にお問合せください。
お問い合わせ先電話番号
TEL:079-451-9866
こちらからもお問い合わせください
https://hands.hyogo.jp/contact/
4月に新年度を迎え、入学、入社、異動など新しい生活がスタートするシーズン。
また制度等も大きく変わる時期になっております。
さて、今回は「障害者の法定雇用率の引き上げ」についてお伝えいたします。
「障害者雇用率の引き上げ」は具体的にどうなる?
「障害者の雇用の促進等に関する法律」施行令等の改正により、2024年4月から障がい者の法定雇用率が段階的に引き上げられ、2024年4月以降は2.5%(かつ従業員数が40.0人以上)、2026(令和8)年4月からは2.7%(かつ従業員数が37.5人以上)となります。

対象となる事業主は、次の対応が必要となります。
(1)毎年6月1日時点での障がい者雇用状況をハローワークへの報告
(2)障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」の選任(努力義務)
(1)については、「障害者雇用状況報告書」及び記入要領が事業所に届くので、提出期限である7月15日までに、主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告することになります。
ハンズ加古川の訓練プログラム
ハンズ加古川では、一般就労に向けた作業などで適性を見極めや、必要なスキルを身に付けるトレーニングなどを通じて、自立した生活を送るための支援を行っています。
プログラムについての詳細とお問い合わせ
興味を持たれた方は、面談や見学も随時受け付けています。
詳細はホームページをご覧いただくか、直接ハンズ加古川にお問い合わせください。
気になった方は、お気軽にお問合せください。
お問い合わせ先電話番号
TEL:079-451-9866
こちらからもお問い合わせください
https://hands.hyogo.jp/contact/